◎ 平成23年度の税制改正
(法人税の改正)
仮決算による中間申告の法人税額の還付に係る還付加算金に対する歯止め措置
◎ 平成23年4月1日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税から適用される |
【中間申告を利用して高利な還付加算金の受取りの歯止め】 |
仮決算による中間申告をして、確定申告で還付金と
高利な還付加算金を受け取る手法に対する歯止め
★ 仮決算による中間申告の規制 |
次のいずれかに該当する場合には、仮決算による中間申告を行うことができないこととされました (法72条) |
@ | 前事業年度の確定法人税額を前事業年度の月数で除し、6を乗じた金額が10万円以下である場合 |
A | 仮決算によって計算した法人税額が、前事業年度の確定法人税額を前事業年度の月数で除し、6を乗じた金額を超える場合 |
◎ 下記は、平成24年1月1日以後に支払決定又は充当される還付金に適用される |
【還付加算金の計算期間−計算期間から除外】 |
次の場合には、還付加算金の計算期間の日数に含まれないこととされた |
@ | 税務署による更正や決定 | 確定申告書の提出期限の翌日から更正等の日の翌日以後1ヵ月を経過する日までの日数 |
A | 納税者からの更正の請求による場合 | (1) 更正の請求の日の翌月以後3ヵ月を経過する日と、 (2) 更正の日の翌月以後1ヵ月を経過する日 のいずれか早い日までの日数 |
≪予定納税に戻る≫ ≪事業に戻る≫
|
行き過ぎた中間申告の還付加算金狙いに対し、歯止め措置が設けられました。
mail: hy1950@manekineko.ne.jp
tel: 06-6681-2144 服部税理士事務所
http: //www.manekineko.ne.jp/hy1950/